外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格など、就労系のビザを取得して日本に滞在している外国人は、その在留資格の目的にあった活動をすることが求められます。

また、原則的には「単純労働」は認められていませでしたが、2019年の4月から深刻な人手不足を解消するために、「特定産業分野」に限っては、「単純労働」を認める「特定技能」という在留資格が新設されます。

そこで、今回は「特定技能」ビザについて解説をしていきます。

皆様の参考になれば幸いです。

在留資格一般については、以下の記事を参考にしてください。
外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!

特定技能の在留資格とは?

特定技能の在留資格とは?

上述した通り、日本は現在労働者の人手不足が問題になっています。

しかし、外国人労働者の数は年々増加傾向にあります。

在留資格別でみた外国人労働者数の推移

参照:厚生労働省 外国人雇用状況の届出状況まとめ

そこで、「特定技能」の在留資格を設けることによって、人手不足の解消を図っていくということが考えられています。

そのため、「特定技能」の在留資格に係る制度の意義は、

中小・小 規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内 人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある 産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れ ていく仕組みを構築することである。

とされています。

また、法務省でも「特定技能」の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要が発表されています。↓

「特定技能」の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要

参照:法務省のホームページから

ここで、大切なポイントは、どのような業種でも「特定技能」の在留資格を取得できるということではありません。

また、「特定技能」の在留資格は、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類に分けることができます。

現在考えられている特定産業分野

「特定技能」ビザを取得することができる産業分野は現在、

介護業

ビルクリーニング業

素形材産業

産業機械製造業

電気・電子情報関連産業

建設業

造船・舶用工業

自動車整備業

航空業

10 宿泊業

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業

の14業種があげられています。

※上記「特定産業分野」をクリックすると、各分野における「特定技能」ビザの詳しい解説をしている記事を見ることができます。

特定産業分野と従事する業務

特定産業分野と従事する業務

参照:法務省のホームページから

また、法務省からも「特定技能」の在留資格に関するリーフレットが発表されていますので、以下に掲載しておきます。↓
リーフレット(外国人向け)

14の特定産業分野を所管する行政機関

上述したとおり、「特定技能」ビザを取得することができる「特定産業分野」は14業種存在しています。

以下に、14業種の「特定産業分野」を所管する行政機関について記載していきます。

厚生労働省管轄

厚生労働省が管轄する「特定産業分野」は以下のとおりです。

・介護

・ビルクリーニング

経済産業省管轄

経済産業省が管轄する「特定産業分野」は以下のとおりです。

・素形財産業

・産業機械製造業

・電子、電気情報関連産業

国土交通省管轄

国土交通省が管轄する「特定産業分野」は以下のとおりです。

・建設

・造船、舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

農林水産省管轄

農林水産省が管轄する「特定産業分野」は以下のとおりです。

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

など「特定産業分野」においては、所管する行政機関がことなりますので、注意が必要です。

特定産業分野に関する問い合わせ先

参照:法務省のホームページから

特定技能1号とは?

特定技能1号とは?

「特定技能1号」ビザとは、

不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を 要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」の在留資格のポイント

「特定技能1号」の在留資格を考える上で知っておきたいポイントを以下に記載していきます。

在留期限

通算で上限5年(契約の更新が前提、 原則1年等の期間ごとの更新)

「1号特定技能外国人」の1回あたりの在留期間(更新可能)については、 1年、6か月又は4か月とされています。

技能水準

相当程度の知識又は経験を必要とする 技能(技能実習2号修了者は試験等免除)が必要になります。

また、この技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認すこととされています。

日本語能力水準

ある程度日常会話ができ、生活 に支障がない程度の能力を有することを基本としつ つ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮 して定める試験等により確認(技能実習2号修了者 は試験等免除)されることになります。

家族の帯同

基本的に認められていません。

つまり、「特定技能1号」ビザで日本に来た場合は、「家族滞在」ビザなどで家族を日本に呼び寄せることは認められていません。

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は 社会生活上の支援を実施する義務があります。

そのため1号特定技能外国人に対する支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となって行います。

具体的な内容としては、

1、外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供

2、入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

3、保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

4、外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施

5、生活のための日本語習得の支援

6、外国人からの相談・苦情への対応

7、外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支 援

8、外国人と日本人との交流の促進に係る支援

9、外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除 される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づい て「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにする ための支援

10、転職する際の、職業相談・職業紹介

11、行政手続き等における情報の提供

などがあります。

技能評価試験について

上述した通り、技能実習生を除き、「特定技能1号」の在留資格を取得するためには、「技能水準」と「日本語能力水準」が求められます。

技能水準に関する試験としての技能評価試験は、

・介護

・宿泊

・外食

の3業種から技能評価試験が始まります。

「介護」「宿泊」「外食」の技能評価試験については、以下の記事で解説をしています。
【特定技能】介護技能評価試験・介護日本語評価試験を解説!

食品産業技能評価機構が行う外食業特定技能1号技能測定試験とは

宿泊業技能試験センターが行う宿泊業技能測定試験について

そのため、残りの業種に関しては、それ以降に開始されることになりますので、当面は試験なしで移行することができる「技能実習生」が中心になると考えられています。

その他の業種の予定は

・ビルクリーニング業(2019年秋以降)

・素材型産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、漁業(2019年度内)

・農業(2019年内)

・飲食料品製造業(2019年10月)

に開始予定とされています。

特定技能評価試験に求められる試験水準は以下の記事でも解説しています。↓
特定技能評価試験に求められる試験水準等を解説!

特定技能1号の在留資格を取得するための条件は?

特定技能1号の在留資格を取得するための条件は?

「特定技能1号」の在留資格を取得するためには、以下の条件をクリアする必要があります。

技能実習の修了

「技能実習」を修了することによって、「特定技能」の在留資格を取得することができるようになります。

技能実習については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!

例えば、

「技能実習1号」で1年、「技能実習2号」で2年、「技能実習3号」で2年日本に滞在し、その後「特定技能1号」に移行するパターン。

「技能実習1号」で1年、「技能実習2号」で2年で日本に滞在し、その後「特定技能1号」に移行するパターン。

などが想定されます。

技能評価試験に合格

「技能実習」を修了していない場合は、技能評価試験に合格することで、「特定技能」の在留資格の申請が可能になるとされています。

また、日本語能力水準も求められ、「日本語能力試験N4」レベルが必要であるとされています。

日本語能力試験N4については以下の記事で解説をしています。↓
特定技能ビザに必要な「日本語能力試験N4」とは?

特定技能1号を取得するための上陸許可基準について

特定技能1号を取得するための上陸許可基準について

「特定技能1号」ビザを取得するためには、以下の上陸許可基準を満たす必要があります。

①18歳以上であること。

②従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることや生活に必要な日本語能力が、上述した「技能評価試験」「日本語能力試験」その他の評価方法により証明さ れていること。

③退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定 める外国政府等が発行した旅券を所持していること。

④特定技能1号の在留資格を有して在留していたときは、在留の期間が通算して5年に達しないこと。

⑤申請人や親族などと社会生活に密接な関係を有するものが、申請人が日本で「特定技能」の活動を行うにあたり、財産を管理していないこと。

⑥「特定技能雇用契約」の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込ま れること。

⑦申請人が食費や居住費などの負担する費用がある場合は、内容を理解した上で合意していること。また、明細書などの書面が提示されること。

⑧申請人が「特定技能雇用契約」の申込みの取次ぎ又は外国における「特定技能1号」の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合 は、その額及び内訳を十分に理解して、当該機関との間で合意してい ること。

などが上陸許可基準として存在しています。

特定技能1号の在留資格申請に必要な添付資料は?

特定技能1号の在留資格申請に必要な添付資料は?

「特定技能1号」ビザに必要となる添付資料は以下の通りです。

・特定技能所属機関の概要を明らかにする資料

・活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

・特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書

・日本語能力を証する資料

・従事する業務に関して有する技能を証する資料

・特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は,当該仲 介の概要

などが必要とされています。

「特定技能」の在留資格の新規申請で必要となる書類の詳細については、以下で解説しています。↓
特定技能ビザの新規認定申請で必要となる書類を解説!

特定技能2号とは?

特定技能2号とは?

「特定技能2号」ビザとは、

同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能2号」の在留資格のポイント

「特定技能2号」の在留資格を考える上で知っておきたいポイントを以下に記載していきます。

在留期間

更新許可時の在留期間(契約の更新が 前提、個々の在留状況に応じ、1年から3年等の期間ごとの更新)

ただし、「特定技能1号」ビザとは違い、更新の上限がありません。

そして、条件を満たせば「永住権」の申請も可能とされています。

技能水準

熟練した技能(業所管省庁が定める一 定の試験に合格すること等で確認)が必要になります。

ここでいう、「熟練した技能」とは、、長年 の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分 野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する 技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行で きる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる 水準のものをいいます

また、この技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定 産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されることになります。

ただし、この「特定技能2号」ビザについては、制度開始から数年間は、このビザでの受け入れはしない方針となっています。

現在、「建設業」「造船・船用工業」の2業種が2021年に試験が開始される予定となっています。

家族の帯同

要件を満たせば家族の帯同(配偶者、子)は可能です。

「家族滞在」ビザについては以下の記事で詳しく解説をしています。↓
日本で一緒に暮らしたい!家族滞在ビザについて徹底解説

特定技能1号と特定技能2号のイメージ

「特定技能1号」と「特定技能2号」については、法務省から発表されている資料がとてもわかりやすいので、参考にしてください。↓

特定技能1号・2号のポイント

参照:法務省から

また、ここで知っておきたいことは、「特定技能」の在留資格を取得したい外国人については、上述した通り18歳以上などの要件を満たす必要がありますが、大学卒業等の学歴までは求められていませんので勘違いしないように注意をしておく必要があります。

特定技能2号の在留資格申請に必要な添付資料は?

特定技能2号の在留資格申請に必要な添付資料は?

「特定技能2号」ビザに必要となる添付資料は以下の通りです。

・特定技能2号の活動を行うことのできる技能水準に達していることを証する資料

・特定技能所属機関の概要を明らかにする資料

・活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

・特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者がある場合は,当該仲介の概要

などが必要とされています。

在留資格「特定技能」に係る申請用紙のサンプル

在留資格「特定技能」に係る申請用紙のサンプル

在留資格「特定技能」を取得するためには、上記で記載した添付資料などと一緒に申請書を作成して申請する必要があります。

以下に、法務省が掲載している「特定技能」ビザを取得・更新・変更をするための申請用紙のサンプルを載せておきます。

在留資格認定証明書交付申請書(サンプル)

在留資格変更許可申請書(サンプル)

在留期間更新許可申請書(サンプル)

などの申請用紙を必要に応じて作成して、提出することが求められます。

在留資格「特定技能」の申請に必要な手数料は?

在留資格「特定技能」の申請に必要な手数料は?

「特定技能」の在留資格を申請する場合は、申請手数料が必要になるケースがあります。

以下に、特定技能の「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」にかかる手数料について記載しておきます。

・在留資格認定証明書交付申請・・手数料は無料

・在留資格変更許可申請・・許可時に4,000円

・在留期間更新許可申請・・許可時に4,000円

つまり、「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」については、許可時に4,000円の手数料が必要になります。

特定技能所属機関とは?

特定技能所属機関とは?

特定技能所属機関とは、直接外国人を雇用することになる、企業などが該当すると考えることができます。

また、外国人は、複数の特定技能所属機関とは契約することができず、外国人が所属する特定技能所属機関は一つに限定されます。

そして、外国人に対する報酬の支払いについても、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法により行うことが求められています。

つまり、現金手渡しの方法は原則は認められていないということです。

当然、「特定技能」ビザの外国人を雇用するためには、労働関連の法律や社会保険などの法令を遵守していることも求められます。

特定技能所属機関については、以下の記事も参考にしてください。↓
特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について

登録支援機関とは?

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、登録要件を満たし、出入国在留管理庁が登録した機関です。

この登録支援機関は、受け入れ企業に変わって、支援計画の登録や実施を行います。

登録支援機関として登録されるためには、「欠格事由に該当しないこと」などの条件を満たす必要があります。↓

登録支援機関について

参照:法務省から

登録支援機関については以下の記事で解説をしています。↓
「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!

特定技能ビザで転職はできるの?

特定技能ビザで転職はできるの?

「特定技能」ビザの場合でも、同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職(法務大臣が指定する日本の公私の機関の変更)は認められます。

ただし、退職から3月を超えた場合には、特定技能に該当する活動を行わないで在 留していることにつき正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消手続の対象 となり得るので注意が必要です。

在留資格の取り消しについては以下の記事で解説をしています。↓
在留資格の取り消し制度について解説していきます!

特定技能ビザの雇用形態は?

特定技能ビザの雇用形態は?

「特定技能」ビザの雇用形態はフルタイムとした上で、原則 として直接雇用にする必要があります。

また、特定技能所属機関が、特定産業分野に係る業務又はこれ に関連する業務を行っている場合等であって、分野の特性に応じ、派遣形態とす ることが必要不可欠なものである場合には、例外的に特定技能所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣を行う派遣形態を採用することを認めることとされています。

その場合、派遣元は、派遣先が所定の条件を満たすことを 確認しなければなりません。

特定技能と技能実習(団体管理型)の制度比較

特定技能と技能実習(団体管理型)の制度比較

「特定技能」の在留資格と「技能実習」の在留資格は、よく比較されることがあるので、以下に簡潔に記載していきます。

関係法令

特定技能:出入国管理及び難民認定法

技能実習:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、出入国管理及び難民認定法

在留資格

特定技能:「特定技能」

技能実習:「技能実習」

在留期間

特定技能:通算5年

技能実習:「技能実習1号1年以内」「技能実習2号2年以内」「 技能実習3号2年以内(合計で最長5年)」

外国人の技能水準

特定技能:相当程度の知識又は経験が必要

技能実習:なし

入国時の試験

特定技能:技能水準・日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

技能実習:なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)

送出機関

特定技能:なし

技能実習:外国政府の推薦又は認定を受けた機関

監理団体

特定技能:なし

技能実習:あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)

支援機関

特定技能:あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)

技能実習:なし

外国人と受入れ機 関のマッチング

特定技能:受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能

技能実習:通常監理団体と送出機関を通して行われる

受入れ機関の人数枠

特定技能:人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)

技能実習:常勤職員の総数に応じた人数枠あり

活動内容

特定技能:相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野)

技能実習:技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号, 3号) (非専門的・技術的分野)

転籍・転職

特定技能:同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

技能実習:原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号か ら3号への移行時は転籍可能

出入国在留管理庁に

出入国在留管理庁に

2019年4月から新たな在留資格「特定技能」が新設されると同時に、「入国管理局」は「出入国在留管理長庁」に名称が変更されます。

出入国在留管理庁の任務としては

1、 出入国及び在留の公正な管理を図ること

2、1の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関す る内閣の事務を助けること

などがあります。

以下に出入国在留管理庁の記事を書いてます。↓
出入国在留管理庁について

まとめ

外国人の特定技能の在留資格についてのまとめ

今回は2019年4月からスタートする「特定技能」ビザについて考えてきました。

労働力が不足している日本では、外国人労働者が増えることによって、大きな恩恵を受ける企業も多くなると考えられます。

しかし、その反面、日本に来た外国人を守る体制を構築すること、治安の悪化の恐れなど多くの課題も抱えています。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

また、「特定技能」ビザについては、政府が発表している「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方 針について」も参照してください。↓

参照:特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方 針について

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