産業機械製造業分野の「特定技能」ビザについて徹底解説!

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2019年4月から新設される在留資格「特定技能」を取得することで、「特定産業分野」については、通常の就労ビザでは認められていなかった、外国人の単純労働が認められるようになります。

この「特定産業分野」に、産業機械製造業が含まれています。

そこで、今回は「産業機械製造業」の分野における「特定技能」ビザについて考えていきます。

皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

産業機械製造業分野で「特定技能」の外国人を受け入れる目的

産業機械製造業分野で「特定技能」の外国人を受け入れる目的

産業機械製造業分野で「特定技能」の在留資格によって外国人を受け入れる目的・趣旨は、

「産業機械製造業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能 を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続 ・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。」

ことが目的とされています。

産業機械製造業分野は人手不足

産業機械製造業分野は人手不足

産業機械製造の業務に従事することができる「特定技能」ビザで外国人を受け入れる一つの理由として、産業機械製造業分野の人手不足をあげることができます。

現在、工作機械やロボット等の産業機械に対する需要が世界的に高まる中、平成29年度 の産業機械製造業に関連する「未充足求人数」は直近3年分の平均値から1万2,000人であり、5年後には、年2%程度と予想される産業機械製造業の需要拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと7万5,000人の人手不足が生じるものと推計されています。

また、「産業機械製造業分野」に関連する職業分類における有効求人倍率(平成29年度)は2. 89倍となっており、当該分野に係る職種における有効求人倍率(平成29年度)は、 例えば、「金属プレス工2.97倍」、「金属溶接・溶断工2.50倍」、「プラスチック製品製造工3. 70倍」となっている等、深刻な人手不足の状況になっていることがわかります。

産業機械製造業分野では様々な取り組みも行われている

産業機械製造業分野では、人手不足の解消のために様々な取り組みが行われています。

①生産性向上のための取組

各企業は、

・生産プロセスの見える化等の工場のデジタル化

・IoT・AI 等の活用による生産プロセスの刷新により、在庫の適正化や納期の短縮等を図る

等の生産性向上のための取組を実施しています。

また、経済産業省も、企業による設備投資やIT導入を支援する施策によ り、企業による生産性向上の取組を支援しています。

②国内人材確保のための取組

各企業は、ITを活用した在宅勤務環境や柔軟な出退勤時間等の制度整備により、 短時間勤務を希望する女性や高齢者の活躍を進めています。

また、経済産業省も、

・中小企業が女性、高齢者等多様な人材を活用する 好事例をまとめた「人手不足ガイドライン」の普及

・賃上げに積極的な企業への 税制支援

・下請等中小企業の取引改善に向けた取組

等を行い、企業による国内人材確保の取組を促進しています。

女性のための職場環境整備として見られた事例

 

高齢者のための職場環境整備として見られた事例

<参照:中小企業庁 中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドラインより>

上記のような取り組みを行い、それでも人手不足が深刻なために、「特定技能」ビザで外国人を受け入れることで、人手不足の解消をしていこうと考えられています。

外国人の受け入れ見込み数は?

外国人の受け入れ見込み数は?

産業機械製造業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大5,250人であり、 これを向こう5年間の受入れの上限として運用することになります。

この受け入れ数の根拠は、

「向こう5年間で7万5,000人程度の人手不足が見込まれる中、今回の受入れは、毎 年1%程度の労働効率化(5年間で6万2,000人程度)による生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で7,500人~8,500人程度)を行ってもなお不足すると見 込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていない。」

というところからきています。

特定技能1号(素形材産業分野)のポイント

特定技能1号(素形材産業分野)のポイント

産業機械製造業分野において「特定技能1号」ビザを考えるにあたり知っておきたいポイントを以下に解説をしていきます。

また、現在産業機械製造業分野の「特定技能」ビザについては、「特定技能2号」は認められていません。

そのため、今後、産業機械製造業分野が「特定技能2号」の対象になれば、在留期限に上限がなくなりますので、長期で雇用することも可能になると考えられます。

技能水準及び評価方法等

技能水準及び評価方法等

特定技能1号」ビザを取得するためには、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」に合格をする必要があります。

この試験は、

産業機械製造業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定する ものです。

この試験に合格することによって、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働する ために必要な知識や経験を有するものと認められます。

また、「産業機械製造業分野」は、「特定技能」ビザの対象となる「素形材産業」「電気・電子情報関連産業分野」と製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験(仮称)」として共通の評価試験が実施されることになります。

「特定技能評価試験」に全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
特定技能評価試験に求められる試験水準等を解説!

評価方法

試験言語:主に現地語を予定

実施主体:経済産業省が選定した民間事業者

実施方法:学科試験及び実技試験

実施回数:年1回程度、国外実施を予定(必要に応じて国内での実施も検討)

開始時期:平成31年度内予定

とされています。

国内試験を受験できない人

国内で試験を実施する場合、

1、退学・除籍処分となった留学生

2、失踪した技能 実習生

3、在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者

4、在留資格「技能実習」による実習中の者

上記外国人は、在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めないとされています。

日本語能力水準及び評価方法等

日本語能力水準及び評価方法等

「特定技能1号」ビザを取得する外国人には、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものことが求められますので、以下の試験の合格等が必要になります。

①日本語能力判定テスト(仮称)

この試験に合格することによって、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。

評価方法について

実施主体:独立行政法人国際交流基金

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定

開始時期:平成31年秋以降に活用予定

とされています。

②日本語能力試験(N4以上)

この試験に合格することによって、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定されますので、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程 度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。

評価方法

日本語能力試験は、

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会

実施方法:マークシート方式

実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回か ら2回実施(平成29年度)

とされています。

日本語能力試験N4については以下の記事で解説をしています。↓
特定技能ビザに必要な「日本語能力試験N4」とは?

技能実習を修了した外国人も特定技能に移行できる

技能実習を修了した外国人も特定技能に移行できる

産業機械製造業分野に関連する第2号技能実習を修了した外国人は、各業務における「特定技能1号」に移行することができます。

業務内容と技能実 習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性は、以下の通りです。↓

業務内容と技能実 習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性

業務内容と技能実 習2号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性

<参照:「産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領から>

また、以下に「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」「素形材産業分野」の3つの製造業における、技能実習からの移行に関するイメージ図を掲載しておきます。↓

<参照:経済産業省 製造産業局 総務課 製造業における外国人材の受入れについてより>

「技能実習制度」については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
技能実習生って何?外国人の技能実習制度について徹底解説!

産業機械製造業分野の特定技能ビザの業務内容は?

産業機械製造業分野の特定技能ビザの業務内容は?

産業機械製造業分野において受け入れる「1号特定技能外国人」が従事することができる業務は、

上述した試験おいて合格した区分に応じて就業が可能になります。

業務内容について

以下に、各区分おける業務内容を記載していきます。

・鋳造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業に従事)

・鍛造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業に従事)

・ダイカスト(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業に従事)

・機械加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や 切削工具を用いて金属材料等を加工する作業に従事)

・金属プレス加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事)

・鉄工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、鉄鋼材の加工、取付け、組立てを行う作業に従事)

・工場板金(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事)

・めっき(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業に従事)

・仕上げ(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度 を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業に従事)

・機械検査(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作 業に従事)

・機械保全(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業に従事)

・電子機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業に従事)

・電気機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気機器の組立てや、 それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業に従事)

・プリント配線板製造(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、半導体等の電子部 品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業に従事)

・プラスチック成形(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、プラスチックへ熱 と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業に従事)

・塗装(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業に従事)

・溶接(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、熱又は圧力若しくはその両者を 加え部材を接合する作業に従事)

・工業包装(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工業製品を輸送用に包装す る作業に従事)

の業務区分になります。

また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(金属プレスの例:材料・製品の運搬、加工品の切削・ばり取り・検査業務等)に付随的に従 事することは差し支えないとされています。

以下、一覧です。↓

製造分野特定技能1号評価試験の区分

<参照:産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より>

産業機械製造業分野の対象

ここでいう産業機械製造業分野の対象は、「日本標準産業分類」に該当する事業者が行う業務となっています。

「日本標準産業分類」では、

2422 機械刃物製造業

248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形 材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)

26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)

27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)

270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)

271 事務用機械器具製造業

272 サービス用・娯楽用機械器具製造業

273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

275 光学機械器具・レンズ製造業

が該当します。

参照:日本標準産業分類

外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)に必要なこと

外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)に必要なこと

産業機械製造業分野で「特定技能」ビザで外国人を雇用する「特定技能所属機関」にも求められることがあります。

1、「製造業外国人材受入れ協議会(仮称)」の構成員になること。

2、製造業外国人材受入れ協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、 意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。

上記の事項について「特定技能所属機関」に条件が課されます。

「製造業特定技能外国人受入れ協議・報告会」については以下の記事で解説をしています。↓
製造業特定技能外国人受入れ協議・報告会について解説!

また、特定技能所属機関については、以下の記事も参考にしてください。↓
特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について

外国人の雇用形態について

外国人の雇用形態について

「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合は、直接雇用であることが必要です。

したがって、派遣での就業はできませんので、注意が必要です。

経済産業省が所管する「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」における、外国人従業員の相談窓口については、以下の記事で解説をしています。↓
【特定技能】製造業の外国人従業員向け相談窓口について解説

まとめ

産業機械製造業分野における「特定技能」ビザのまとめ

今回は、「産業機械製造業分野」における「特定技能」ビザについて考えてきました。

深刻な人手不足の現代において、「特定技能」ビザがどのような効果をもたらしてくれるのか?ということ等を含め動向をしっかりとチェックしてくことが求められます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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