特定技能で受入れ先になる特定技能所属機関の基準について

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外国人を「特定技能」ビザで雇用する時には、雇用主と「雇用契約」を締結する必要があります。

その「雇用契約」などを締結するにあたって大切になってくることは、「特定技能」ビザで雇用することになる外国人の給与等の待遇や受入れ先の基準についてです。

そこで、今回は、「特定技能」ビザで外国人を雇用する時に知っておきたい、「特定技能所属機関」の基準や外国人の待遇に等について考えていきます。

今回の記事が皆様の皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

特定技能雇用契約について

特定技能雇用契約について

「特定技能」ビザで外国人を受け入れることになる「特定技能所属機関」は、当該外国人と雇用契約を結ぶ必要があります。

その際に、締結する「特定技能雇用契約」には、雇用することになる外国人の待遇など、一定の事項が明記されている必要があります。

特定技能雇用契約書に記載すべき事項

・「特定技能ビザ」で就業することになる、外国人が行う活動の内容

・活動の内容にに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

・特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

を記載することが求められます。

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律第二条の五」では以下のように規定されています。

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律第二条の五

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

特定技能雇用契約は基準を満たしている必要がある

特定技能雇用契約は基準を満たしている必要がある

「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合は、上記で記載した事項以外にも、「法務省令で定める基準」を満たしている必要があります。

「法務省令で定める基準」は以下の通りです。

・労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していること。

・「特定産業分野」における、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

・外国人の所定労働時間が、特定技能雇用契約の相手方である日本の公私の機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

・外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。

・外国人であることを理由として、「報酬の決定」、「教育訓練の実施」、「 福利厚生施設の利用」その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。

・外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

・外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては、当該労働者が労働者派遣をされることとなる日本の公私の機関の「氏名又は名称及 び住所並びにその派遣の期間」が定められていること。

・その他、特定産業分野を所管する関係行政機関が定める事項

などについての基準を満たしておく必要があります。

外国人の適正な在留をさせるために必要な事項もある

外国人の適正な在留をさせるために必要な事項もある

「特定技能」ビザで外国人を雇用する場合は、雇用する外国人が適正に日本で生活することができるようにする必要があります。

外国人の適正な 在留に資するために必要な事項については、以下の通りです。

・外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,「特定技能雇用契約」の相手方である日本の 公私の機関が、当該旅費を負担するとともに、特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

・「特定技能雇用契約」の相手方である日本の公私の機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること。

・上記以外にも「特定産業分野」を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該分野に特有の事情に鑑みて告示で 定める基準に適合すること。

などの事項があります。

特定技能所属機関に求められる基準について

特定技能所属機関に求められる基準について

特定技能所属機関に求められる基準は、

・「特定技能雇用契約」の適正な履行

・1号特定技能外国人支援計画の適正な実施

が求められます。

外国人の支援計画については、以下の記事を参考にしてください。↓
「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!

「特定技能雇用契約」の相手方となる日本の公私の機関が満たすべき基準については、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律第二条の五の3項」で規定されています。

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律第二条の五の3項

3 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一 前二項の規定に適合する特定技能雇用契約適正な履行

二 第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画の適正な実施

特定技能雇用契約の適正な履行とは?

上述した通り、「特定技能所属機関」は特定技能雇用契約の適正な履行の確保をしなければなりません。

ここで言われている、「適正な履行の確保」とは、

1、労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

2、「特定技能雇用契約」の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、「特定技能雇用契約」において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

ただし、
・定年その他これに準ずる理由により退職した者
・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
・自発的に離職した者

上記の自由で離職している場合は、除かれます。

3、特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、 当該機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生さ せていないこと。

4、精神の機能の障害により「特定技能雇用契約」の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが できない者

5、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

6、技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、 当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 

などがありますが、文量が多くなりますので、以下に一覧を掲載しておきますので、参考にしてください。

特定技能雇用契約の適正な履行

特定技能雇用契約の適正な履行

特定技能雇用契約の適正な履行

特定技能雇用契約の適正な履行

特定技能雇用契約の適正な履行

特定技能雇用契約の適正な履行

<参照:法務省発表資料より>

まとめ

「特定技能所属機関」の基準についてのまとめ

今回は、「特定技能」ビザで外国人を受け入れる際に知っておきたい「特定技能所属機関」の基準について考えてきました。

外国人を不法就労させてしまった場合は、雇用側も「不法就労助長罪」などの罰則を受ける可能性がありますので、しっかりと法令などを確認して、外国人の雇用を進めていく必要があります。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

不法就労については、以下の記事も参考にしてください。↓

罪に問われる?!不法就労の外国人を雇わないために

また、「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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