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行政書士試験、行政書士実務に関するブログの運営者の紹介をしておりますので、ぜひご覧ください。↓
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毎年11月に行われる行政書士試験には、多くの受験生が受験します。
その受験生の中から、約10%が合格を勝ち取ることになります。
特定産業分野については、在留資格「特定技能」を取得することで、外国人が日本で就労することが認められています。
2020年(令和2年)7月11日に閣議で決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」等において、日本に在留している外国人留学生が行う起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれ、一定の要件を満たした外国人留学生に対して、最長2年間「在留資格 特定活動」で起業活動ができることが認められました。
2020年(令話2年)7月6日(月)に外国人在留支援センター(FRESC)の開所式が執り行われました。
新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっている現在、日本の経済活動にも大きな打撃を与えています。
在留資格「留学」で日本の大学や専門学校を卒業した外国人の場合、大学等を卒業した後も就職活動を継続するために、在留資格「特定活動」が認められるケースがあります。
新型コロナウイルスの影響が未だ収まっていない2020年(令和2年)10月現在ですが、2020年10月1日から「全ての国・地域のビジネス上必要な人材,留学,家族滞在等の在留資格の者について,防疫措置を確約 できる受入企業・団体がいることを条件に入国を認める」ことになりました。
2020年4月現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、様々な措置が各省庁で行われています。
2020年(令和2年)3月18日に開催された「国家戦略特別区域諮問会議」で、美容師免許を取得した外国人 が、日本の美容室で働けるようにするための制度改正について話し合いが行われました。