特定技能評価試験に求められる試験水準等を解説!

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外国人が「特定技能」の在留資格を取得して日本に滞在するためのは、各特定産業分野に係る「特定技能評価試験」(技能実習を除く)に合格することが求められます。

そこで、今回は「特定技能」ビザにおける「特定技能評価試験」に求められる試験水準等について考えていきたいと思います。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能ビザ」については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

1号特定技能外国人に求められる試験水準について

1号特定技能外国人に求められる試験水準について

「特定技能」ビザは「1号」と「2号」に分けられており、以下に「1号技能外国人」に求められる技能水準について記載していきます。

技能試験に求められる水準

「1号特定技能外国人」には、相当程度の「知識」又は「経験」を必要とする技能が求められることになります。

したがって、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の「育成」・「訓練」を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準が設けられます。

つまり、求められる試験水準としては、「初級技能者」のための試験である「3級相当の技能検定」等の合格水準と同等の水準が設定されることになります。

そのため、「特定産業分野を所管する機関」は、可能な限り「実務経験A年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度」など、合格者の水準を明確化することが求められています。

日本語試験に求められる水準

「1号特定技能外国人」は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本とて、「特定産業分野」ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。

具体的に求められる基本的な水準については、

1、ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関 係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できること。

2、簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができること。

3、自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できること。

上記の尺度をもって測れることが考えられています。

ただし、「特定産業分野を所管する機関」は、各分野に応じて業務上必要な日本語能力水準を整理し、水準設定を行う。とされているので注意が必要です。

2号特定技能外国人に求められる試験水準について

2号特定技能外国人に求められる試験水準について

以下に「2号技能外国人」に求められる技能水準について記載していきます。

技能試験に求められる水準

「2号特定技能外国人」は、熟練した技能が求められます。

この「熟練した技能」とは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の「専門的・技術的分 野の在留資格を有する外国人」と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能のことを指します。

例えば、

自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行で きる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準であることなどが考えられます。

したがって、上級技能者のための試験である技能検定1級の合格水準と同等の水準が設定されることになります。

そのため、上述した「1号技能外国人」の試験と同様に、「特定産業分野を所管する機関」は可能な限り、「実務経験A 年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度」など合格者の水準を明確にすることが求められています。

特定技能評価試験の試験科目について

特定技能評価試験の試験科目について

特定技能評価試験における試験科目については以下に記載していきます。

技能試験について

技能試験は、原則として学科試験及び実技試験により実施されます。

また、「特定産業分野を所管する機関」の判断によって、学科試験又は実技試験のいずれかのみによって技能水準を確認することや、実技試験を一定期間の実務経験で代替することも可能とされています。

ただし、そのような場合でも「実務経験のみ」によって技能水準を確認することは認められてはいません。

日本語試験について

日本語試験は、「読解試験」及び「聴解試験(リスニング)」により実施することを基本して行われます。

特定技能評価試験の実施方法は?

特定技能評価試験の実施方法は?

「特定技能評価試験」は、以下のように実施されます。

試験の実施言語について

「各特定産業分野を所管する機関」が定める言語によって実施されます。

試験の実施方法について

「技能試験」及び「日本語試験」については、コンピュータ・ベースド・テスティング(C BT)方式又はペーパーテスト方式等、試験実施機関が定める方法によって実施されます。

試験の実施回数について

4月1日から翌年3月31日までを一事業年度とし、事業年度ごとの試験回数は、 試験実施要領において定めるものとするが、2回以上実施することが望ましいとされています。

まとめ

特定技能ビザを取得するための特定技能評価試験のまとめ

今回は、「特定技能」ビザを取得するために必要となる「特定技能評価試験」について考えてきました。

「特定技能」の在留資格を取得した外国人を雇用するためには、試験に合格する以外にも「支援計画の作成・実施」などを行う必要もありますので、事前に必要な事項を確認し、受入れを検討する必要があります。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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