特定技能ビザで登録支援機関が必要になる届出について

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「特定技能」ビザが新設されることによって、受入れ機関から委託を受けて支援計画等を作成する「登録支援機関」には、一定の事由が生じた場合、届出や報告が必要になるケースがあります。

そこで、今回は「登録支援機関」に求められる届出・報告について考えていきたいと思います。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザ全般については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

登録支援機関に求められる届出や報告について

登録支援機関に求められる届出や報告について

「登録支援機関」は、一定の事項について届出を行う必要があります。

ただし、届出にも「随時」届出が必要なものと「定期」に届出が必要なものがあります。

以下に、届出が必要なケースを記載していきます。

登録支援機関において随時届出が必要になるもの

登録支援機関において随時届出が必要になるもの

「登録支援機関」において随時届出が必要になるものは以下のとおりです。

登録事項変更に係る届出書

1、登録事項のいずれかに変更があった場合は、「登録支援機関」は届出が必要になります。

また、「氏名」又は「名称」及び「住所」並びに法人にあっては、「代表者の氏名」の変更があった場合などは、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)を添付することが求められます。

支援業務の休止又は廃止に係る届出書

1、支援業務を休止し、又は廃止した場合、届出が必要になります。

また、支援業務の一部を休止又は廃止した場合、登録事項の変更に係る届出も必要になります。

支援業務の再開に係る届出書

1、支援業務の休止の届出を行なった者が支援業務を再開する場合は、届出が必要になります。

また、支援業務の休止理由が、支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないためである場合、支援体制が確保されていることについての立証書類を添付する必要があります。

届出の期限と届出場所は?

届出の期限と届出場所は?

「登録支援機関」は「随時」届出が必要な場合、「登録事項変更に係る届出書」と「支援業務の休止又は廃止に係る届出書」の2つの届出に関しては、事由発生後14日以内に届出を行う必要があります。

また、「支援業務の再開に係る届出書」の場合、再開予定日の1ヶ月前に届出が必要になります。

届出場所は「登録支援機関」の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)となります。

届出方法は、「持参」又は「郵送」で行うことが可能です。

登録支援機関が「定期(四半期ごと)」に届出をする必要があるもの

登録支援機関が「定期(四半期ごと)」に届出をする必要があるもの

登録支援機関において「定期(四半期ごと)」に届出をする必要があるものは、以下のとおりです。

支援計画の実施状況に関する届出

1、「特定技能所属機関」から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要になります。

また、

・届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨を届出を行うこと

・支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出を行うこと

・非自発的離職者を発生させた場合、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出を行うこと

なども求められます。

「受入れ機関」に求められる届出については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
特定技能ビザで外国人を雇用する受入れ機関に必要な届出とは

届出の期限と届出場所は?

届出の期限と届出場所は?

登録支援機関が「定期(四半期ごと)」に届出が必要なケースでは、届出の期限は「翌四半期の初日から14日以内」となっています。

また、届出場所は「受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)となっています。

届出方法は、「持参」又は「郵送」で行うことが可能です。

登録支援機関になるためには?

登録支援機関になるためには?

「登録支援機関」は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行うことができます。

「登録支援機関」になるためには、出入国在留管理庁の登録を受ける必要があります。

「登録支援機関」の登録を受けることによって、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁のホームページに掲載をされることになります。

登録支援機関については、以下の記事で解説をしていますので参考にしてください。↓
「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!

まとめ

「特定技能」の在留資格における「登録支援機関」に求められる届出のまとめ

今回は、「特定技能」の在留資格における「登録支援機関」に求められる届出について考えてきました。

「登録支援機関」として特定技能外国人を受け入れる受入れ機関から、支援計画の実施等の業務の委託を受けるためには、上述したとおり、出入国在留管理庁からの登録を受ける必要があります。

そのため、「登録支援機関」として登録を受けた後も、しっかりとコンプライアンスを遵守し、決められた届出等を適切に行なっていくことが求められます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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