外国人の在留カードについてわかりやすく解説します!

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日本に中長期的に滞在することになる外国人は、在留カードが交付されます。

この在留カードは携帯義務があり、外国人の方の身分を証明する大切なカードになります。

今回は、この在留カードについてわかりやすく解説していきます。

皆様の参考になれば幸いです。

在留カードとは?

在留カードとは?

在留カードとは、日本に中長期的に滞在する外国人に対して交付されるカードです。

そのため、この在留カードは「短期滞在者」や「不法滞在者」には交付されません。

つまり、この在留カードは、外国人自身が日本に適法に在留していることを証明できる「証明書」の役割を持つことになりますので、外国人にとっては日本に滞在するにあたって、とても大切なカードになります。

在留カードの見本

在留カードの見本は、法務省のホームページでも掲載されています。

在留カードの見本

※法務省のホームページより参照
法務省のホームページ

在留カードに書いていることや見方は?

在留カードに書いていることや見方は?

在留カードには、一定の記載事項が記載されており、在留カードを見れば一目でわかるようになっています。

在留カードの記載事項について

在留カードには、「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」「住居地」「在留資格・在留期間・在留期間の満了日」「許可の種類・年月日」「在留カード番号・交付年月日・有効期間の満了日」「就労制限の有無」「資格外活動許可を受けているときはその旨」などが記載されています。

在留カードの見方について

在留カードには一定事項が記載されていると書きましたが、在留カードの見方については以下を参考にしてください。↓

在留カードの見方

(裏面↓)

裏面には、日本の運転免許証のように、引越しなどで住所地が変更した場合に、引越し後の住所地が記載されます。

また、赤丸のところは「在留期間更新申請」や「在留資格変更申請」をした場合に、申請中であるということがわかるように「申請中」であることがわかるように記載されます。

資格外活動の許可(留学生等がアルバイトをする場合)を受けている場合は、許可を受けている旨も裏面に記載されます。

在留カードについては、法務省のホームページを参照していますので、以下法務省のホームページも参考にしてみてください。↓
法務省のホームページ

在留カードの交付対象になる人は?

在留カードの交付対象になる人は?

在留カードの交付対象となる人、在留カードの記載事項については、以下の記事に書いておりますので、参考にしてください。

また、在留資格についても書いておりますので、ぜひ参考にしてみてください。↓
外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!

在留カードと入国手続きについて

在留カードと入国手続きについて

空港や港において上陸する場合は、パスポート(旅券等)に上陸許可も証印が行われることになります。

そのため、空港などでは在留カードを交付するために、「観光」や「商用」等で日本に来日した一般の外国人用の審査ブースト在留カードの交付対象となる中長期滞在者用の審査ブースとに分かれて上陸審査が行われることになります。

そのため、在留カードは空港で交付されることになります。

在留カードの有効期限は?

在留カードの有効期限は?

外国人に交付された在留カードには有効期間が設けられています。

つまり、在留カードを交付された外国人は、有効期限が満了するまでに更新申請を行わなければ、日本に滞在することができなくなります。

永住者の場合

永住者の場合は、

①16歳未満の者は、16歳の誕生日まで

②16歳以上の者は、交付の日から起算して7年を経過する日まで

永住者以外の場合

永住者以外の場合は、

①16歳未満の者は、在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

②16歳以上の者は、在留期間の満了日まで

上記のように在留期間の有効期間が決まっています。

また、在留期間は5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月などが一般的な在留期間です。

ただし、留学の場合は4年3ヶ月などの在留期間がありますので、在留期間を超えてしまわないように、注意をしておく必要があります。

また、永住権を取得するためには、最長の在留期間を取得する必要がありますので、1年の在留資格であれば、永住権の条件を満たすことができませんので注意が必要です。

永住権を取れないケースでの実際の実例

たまに相談がある事例としては、

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で15年日本に滞在している。

この度、自分で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を取得した。

「経営・管理」の在留資格を新規で取得することによって、在留期間が1年になってしまった。

これでも、永住権の申請ができますか?

というような相談があります。

結論から申しますと、15年日本に住んでいて、他の永住権の要件を満たしていたとしても、在留資格が1年に戻ってしまうと、永住権の申請はできません。

そのため、在留できる期間はとても大切なものですので、しっかりと把握しておく必要があります。

「永住権」については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
外国人が永住権を取得するためのポイントを徹底解説!

在留カードには携帯義務が課されている

在留カードには携帯義務が課されている

在留資格を取得して、日本に滞在している外国人は、在留カードを携帯する義務が法律で決められています。

警察官などから職務質問をされた時なども、在留カードの提示が求められますので、忘れないように常に常備しておくようにしなければなりません。

以下、法律から引用しています。↓

出入国管理及び難民認定法第23条第2・3項

中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

出入国管理及び難民認定法の条文は以下を参考にしてください。↓
出入国管理及び難民認定法

また、在留カードを携帯していなかった場合などは、以下の罰則が課されます。

在留カードを携帯していなかった場合

・20万円以下の罰金

在留カードの提示に応じなかった場合

・1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

上記出入国管理及び難民認定法による引用は以下の通りです。↓

出入国管理及び難民認定法第75条

第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者

第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
と規定されています。

在留カードと各種届出について

在留カードと各種届出について

在留カードに記載されている内容などについて、変更が生じた場合は、日本に滞在している外国人は、市区町村や住所地を管轄する入国管理局などに届出を行う必要があります。

つまり、大きく分けると市区町村に届出を行う場合と、地方入国管理局に届出る場合とに分けることができます。

市区町村に届出を行う場合

市区町村に対して届出るケースとして上げることができるのは、「住居地の変更」があります。

在留カードを交付された外国人は、日本に新規で上陸した時は、住居地を決めてから14日以内に市区町村に住所地を届出なければなりません。

そのため14日以内に市区町村に届出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金に処せられることがありますので、注意が必要です。

また、正当な理由もなく、外国人が新規で日本に上陸した後、90日以内に住居地の届出を行わなかった場合には、在留資格が取り消される可能性がありますので、市区町村には必ず届出を行うようにする必要があります。

地方入国管理局に届出を行う場合

地方入国管理局に届出を行うケースとして上げることができるのは、「氏名」「国籍・地域」「生年月日」「性別」「所属機関」の変更や、「離婚又は死別による配偶者との身分関係に関する変更」があった場合に、14日以内に地方入国管理局に対して届出を行う必要があります。

また、在留期間の更新申請を行う場合や、在留資格の変更(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など)をする場合も、地方入国管理局に対して更新又は変更の申請をすることになります。

所属機関の変更とは?

ここでいう所属機関の変更とは、例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来ている外国人の場合、勤務先になります。

そもそも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に来ている外国人は、雇用されることに会社についても在留資格取得をするにあたって重要な審査ポイントになります。

そのため、A株式会社の在留資格で日本に来ているのに、B株式会社に転職をしたという場合は、次回の更新の時に影響が出る可能性がありますので、変更が生じた場合は14日以内に地方入国管理局に届出ることを忘れてはいけません。

身分関係に変動があった場合

例えば、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」などの在留資格で日本に滞在している場合は、配偶者と離婚や死別したことによって婚姻関係が解消された場合も、地方入国管理局に対して14日以内に届出を行う必要があります。

例えば、日本人と結婚した外国人が、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本に滞在していたが、日本人と離婚した場合などのケースがが考えられます。

このようなケースでは、「日本人の配偶者等」としての在留資格の条件を満たすことができなくなりますので、在留資格の変更するための要件を満たしていない場合は、日本に滞在することができなくなってしまいます。

在留カードを紛失した場合はどうしたらいい?

在留カードを紛失した場合はどうしたらいい?

在留カードを紛失してしまった場合や、在留カードが汚れてしまった場合などは、地方入国管理局で再交付の手続きを行うことによって、新しい在留カードを交付してもらうことができます。

法律では、在留カードの紛失・盗難・滅失等によって在留カードを失ってしまった場合は、その事実を知った日から14日以内に地方入国管理局に在留カードの再交付申請をしなければならないとされています。

在留カードを無くしたことによる罰則などはありませんが、14日以内に再交付申請を行わない場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

偽造された在留カードを見破るポイントは?

偽造された在留カードを見破るポイントは?

在留カードを偽造することはあってはならないことですが、法務省では在留カードの偽造防止対策のポイントについて掲載されていましたので、以下をご確認ください。↓

偽造された在留カードを見破るポイント

偽造された在留カードを見破るポイント

また、在留カードは、偽変造防止対策として「カード透かし」も使っているので、こちらでも確認することができます。

偽変造防止対策「カード透かし」について

在留カードの偽物を見破る方法として、「カード透かし」についても出入国在留管理庁で公表されています。

「カード透かし」とは、

暗い場所で、カードおもて面側から強 い光(懐中電灯等)を直に当てて透かして見ると、以下のような「MOJMO J・・・」の透かし文字を観察できます。

偽変造防止対策「カード透かし」について

※法務省より参照
法務省出入国在留管理庁ホームページ

まとめ

外国人の在留カードについてのまとめ

今回は在留資格を取得して日本に滞在している外国人に交付される在留カードについて解説をしてきました。

在留カードは、外国人が日本に正当な理由で滞在しているということを証明するカードになりますので、とても大切なものです。

また、何かあった時には在留カードの提示などを求められますので、必ず携帯しておくようにしておきましょう。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

外国人の出入国については以下の記事も参考にしてください。↓
再入国許可とは?みなし再入国許可と合わせて徹底解説!

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