ミャンマーとの特定技能に関する協力覚書について

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日本と各国の間で、在留資格「特定技能」に関して協力覚書が随時作成されています。

そこで、今回はミャンマーとの在留資格「特定技能」に関する協力覚書について考えていきます。

二国間の協力覚書について皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザ全般については以下の記事で解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

ミャンマーとの協力覚書の目的

ミャンマーとの協力覚書の目的

ミャンマーとの二国間の協力覚書は、他の在留資格「特定技能」の覚書と同様に、

「特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れ の確 保並びに特定技能外国人の送出し・受入れ及び日本国での在留に関する問 題の解決のための情報連携の基本的枠組みを定めることにより、ミャンマーから日 本 国への特定技 能外国人の送出し及び受入れの円滑かつ適正な推進を通じて特定技能外国人を保護するとともに、本制度の適正な運用のための協力を通じて両国の相互の利益を強化すること」を目的としています。

その他、在留資格「特定技能」に関して、他の国との二国間協力覚書については、以下で解説しています。↓
特定技能に関する二国間の協力覚書の記事一覧

日本とミャンマーとの連絡窓口について

日本とミャンマーとの連絡窓口について

日本とミャンマーとの間でこの協力覚書に基づく協力を効果的に実施するために、両国の連絡窓口が指定されています。

日本の連絡窓口

・出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課

出入国在留管理庁については、以下の記事で解説をしています。↓
出入国在留管理庁について

ミャンマーの連絡窓口

・MOLIP 労働局

上記の場所を連絡窓口として指定しています。

日本側の約束について

日本側の約束について

日本とミャンマーとの「特定技能」に関する協力覚書では、日本とミャンマーとの間で約束を取り交わしています。

日本側の約束については以下のように作成されています。

日本の省庁の約束

1、MOLIP から、特定技能外国人を日本国に送り出す意図を有するミャンマーの送出機関であって MOLIP の認定 を受けたものの情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

2、MOLIP から認定された送出機関が認定を取消され、日本が認定の取消しに関する情報を受領した場合には、当該情報を日本国において公表すること。

3、受入機関に対して改善命令を発出した場合には、MOLIP に対して当該改善命令を通報すること及び登録支援機関一覧を MOLIP と共有すること。

4、ミャンマーからの特定技能外国人の受入れに関する照会を MOLIP から受けた場合には、必要な情報を提供すること。

上記の約束をカンボジアとの間で取り交わしています。

ミャンマー側の約束について

ミャンマー側の約束について

日本側の約束については上述したとおりですが、ミャンマー側の約束は以下のように作成されています。

1、送出機関が基準を満たしているか否かの審査を行い、当該機関が MOLIPの認定基準を満たしていると認める場合には、認定を与えること。

2、上記1に規定する認定を与えた場合には、ミャンマー国内の認定送出機関の名称その他の情報を公表すること。

また、認定送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。

3、認定送出機関が認定基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受けた場合には、問題となっている当該送出機関を調査し、当該送出機関に対して必要な指導 及び監督を行い、その結果を日本の省庁へ提供すること。

4、ミャンマー国内の認定送出機関に対し、特定技能を有するミャンマーの労働者を適切な方法で選定し、及び送り出すために指導を行うこと。

また、認定送出機関が認定基準を満たさなくなったと認める場合には、 認定を取り消し、その結果を日本の省庁に通報すること。

5、日本の省庁から、受入機関に対して発出した改善命令又は登録支援機関の一覧について情報の提供を受けた場合には、当該情報をミャンマ ーにおいて公表すること。

6、ミャンマーからの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁から受けた場合には、必要な情報を日本の省庁に提供すること。

上記の約束を日本との間で取り交わしています。

日本とミャンマーとの協力覚書の期間は?

日本とミャンマーとの協力覚書の期間は?

日本とミャンマーとの間における協力覚書に基づく協力は、2019年4月1日から開始されています。

また、こ の協力覚書に基づく協力は、2019年4月1日から5年間続くこととされ、 両国の省庁間の同意によって、順次それぞれ最大5年の期間、延長することができるとされています。

その他の協力覚書の内容について

ミャンマーとの協力覚書では、上記の事項以外にも、

・協力の枠組み

・情報連携の基本的枠組み

・技能試験及び日本語能力の測定試験における協力

・紛争解決

・言語等

などの事項についても規定されています。

まとめ

日本とミャンマーとの二国間の協力覚書のまとめ

今回は、日本とミャンマーとの在留資格「特定技能」に関する、二国間の協力覚書について考えてきました。

この協力覚書に基づく両国間の協力の枠組みは、必要に応じて見直すことができる。とも規定されていますので、その時の状況にあわせて随時修正されていくことになります。

外国人労働者が今後も増えると見込まれていることを鑑み、日本がどのような国と協力覚書を作成しているのか。ということを知っておくことはとても大切なことです。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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