外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)について解説

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日本の産業の国際競争力を強化し、外国人が国際的な経済活動の拠点を形成することを目的として、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)という制度があります。

今回は、この外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

外国人起業活動促進事業に関する制度とは?

外国人起業活動促進事業に関する制度とは?

外国人起業活動促進事業とは、スタートアップビザとも呼ばれていて、

・外国人起業家の呼び込みに向けて、経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受ける外国人起業家に対し、最長1年間入国・出国を認める制度

・地方公共団体の管理・支援プログラムを経済産業大臣が認定、地方出入国在留管理庁が在留資格「特定活動」を付与

上記のような制度であるとされています。

つまり、経済産業大臣に認定された、地方公共団体が、外国人起業家を支援することで、出入国在留管理庁が、外国人起業家に対して「特定活動」の在留資格を与えるということです。

外国人が日本で起業するためには経営・管理ビザが必要

外国人が日本で起業するためには経営・管理ビザが必要

永住権などの身分系の在留資格を除き、外国人が日本で起業するためには、「経営・管理」という在留資格を取得しなければなりません。

この「経営・管理」ビザは、日本国内に事務所を開設し、資本金500万円以上が必要であったりと、多くの条件を満たす必要があります。

「経営・管理」ビザについては、以下の記事で詳しく開設をしています。↓
日本で起業!経営管理ビザについて徹底開設!

外国人起業活動促進事業は経営・管理取得に向けた準備

外国人起業活動促進事業は経営・管理取得に向けた準備

外国人起業活動促進事業は、「経営・管理」の在留資格の取得に向け、外国人起業活動促進事業の対象となる地方自治体が、該当する市などで起業を目指す外国人による起業活動を促進するものです。

この制度を活用することで、対象となる自治体から支援を受けながら外国人起業家が起業準備活動を行う際に、自治体が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みがあると判断した場合、出入国在留管理庁から審査を受けることで、在留資格である「特定活動」が認められることになります。

今までの制度では、外国人起業家が創業活動をするための在留資格として、在留期間が「6ヶ月」の「経営・管理」ビザがありました。

しかし、新制度である外国人起業家促進事業を利用することで地方公共団体による管理・支援の下で行う起業の為の活動として、最長1年間の在留資格「特定活動」が付与されることになります。

外国人起業活動促進事業の流れ

<参照:経済産業省 外国人起業活動促進事業に関する告示より>

外国人起業活動促進事業の制度を利用するための流れは?

外国人起業活動促進事業の制度を利用するための流れは?

外国人起業活動促進事業を利用するためには、大まかに以下の流れで行う必要があります。

1、外国人起業家が、「起業準備活動計画」を地方公共団体に提出

2、地方公共団体が経済産業省の定める告示の要件を満たすか審査。

3、地方公共団体が起業準備活動計画確認証明書を交付。

4、外国人起業家が地方出入国在留管理局に確認証明書を提出し、在留資格「特定活動(6ヶ月)」を付与。

5、地方公共団体が6ヶ月間管理・支援を行う。

上記、1〜5の流れで進めていくことになります。

また、さらに6ヶ月更新する際も同様に進め、最終的に在留資格「経営・管理」の要件を満たせば、地方出入国在留管理局が「経営・管理」の在留資格を付与することになります。

外国人起業活動促進事業の制度を利用するための流れ

<参照:経済産業省 外国人起業活動促進事業に関する告示より>

外国人起業活動促進事業制度に認定された地方公共団体は?

外国人起業活動促進事業制度に認定された地方公共団体は?

外国人起業活動促進事業の制度を利用するためには、地方公共団体が、その実施しようとする外国人起業活動管理支援計画を作成し、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることが必要になります。

現在、外国人起業活動促進事業制度の認定を受けている地方公共団体は以下のとおりです。

大阪市

大阪市において、制度の対象となる外国人は、1年以内に大阪市内で起業を希望する外国人です。

また、すでに他の在留資格で日本に在留している場合でも、制度の対象になります。

大阪市外国人起業活動促進事業の概要

<参照:大阪市のホームページより>

対象になる事業分野

大阪市において、制度の対象となる事業分野は、

・成長ものづくり分野

・第4次産業革命関連分野

・グリーン・エネルギー分野

・ヘルスケア・ライフサイエンス分野

・観光、スポーツ、文化、まちづくり分野

上記事業が現在対象になっています。

詳細は、大阪市のホームページでも掲載がされていますので、以下にのせておきます。↓

大阪市「外国人起業活動促進事業」にかかる起業準備活動計画の申請受付について

神戸市

神戸市経済の持続的な成長を目指し、神戸で起業を志す外国人は制度を利用することができます。

神戸市外国人起業活動促進事業の概要

<参照:神戸市のホームページより>

対象になる事業分野

神戸市において、制度の対象となる事業分野は、

・高度技術を活用した事業(IT, 健康, 医療・福祉, 環境, 物流等)

・既存産業の高付加価値化やイノベーションを誘発する事業

・その他、神戸市長が必要と認める事業

上記事業が現在対象になっています。

詳細は、神戸市のホームページでも掲載がされていますので、以下にのせておきます。↓

神戸市 スタートアップビザについて

福岡市

福岡市内で起業を志す外国人を対象に、制度を利用することができます。

福岡市外国人起業活動促進事業の概要

<参照:福岡市のホームページより>

対象になる事業分野

福岡市において、制度の対象となる事業分野は、

・知識創造型産業(半導体関連,ソフトウェア開発,コンテンツ制作,ロボット関連等)

・健康、医療、福祉関連産業(創薬ベンチャー,医療技術開発,再生医療,福祉用機器開発等)

・環境・エネルギー関連産業(クリーンエネルギー開発,次世代蓄電技術,地球情報システム等)

・物流関連業(グローバルSCMサービス,3PLサービス,国際宅配,ドローン物流開発等)

・貿易関連業(市内産品の海外販路開拓に資する事業,博多港・福岡空港の機能を活用する事業等)

上記事業が現在対象になっています。

詳細は、福岡市のホームページでも掲載がされていますので、以下にのせておきます。↓

福岡市 スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)の受付

愛知県

愛知県でも愛知県内で起業を志す外国人は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的とした「外国人起業活動促進事業」制度を利用することができます。

愛知県外国人起業活動促進事業の概要

<参照:愛知県のホームページより>

対象になる事業分野

・IT分野(情報通信業)において高成長を目指す事業

・革新的技術・技能を用いて高成長を目指す事業

上記事業が現在対象になっています。

詳細は、愛知県のホームページでも掲載がされていますので、以下にのせておきます。↓

愛知県「外国人起業活動促進事業」の実施について

岐阜県

岐阜県内で新たに事業を始める外国人も、制度を利用することができます。

岐阜県外国人起業活動促進事業の概要

<参照:岐阜県のホームページより>

対象になる事業分野

・IT、IoT等を導入・活用し、企業の生産性向上や新商品・技術開発、付加価値創造に関連する事業

・県の観光消費の拡大、県内への誘客促進に関連する事業

上記事業が現在対象になっています。

詳細は、岐阜県のホームページでも掲載がされていますので、以下にのせておきます。↓

岐阜県外国人起業活動促進事業の実施について

仙台市

仙台市内で新たに事業を始める外国人は、制度を利用することができます。

仙台市外国人起業活動促進事業の概要

対象になる事業分野

・知識創造型産業(例:半導体関連、ソフトウェアの開発、コンテンツ制作、ロボット関連 等)

・健康、医療、福祉、教育関連産業(例:創薬ベンチャー、医療技術開発、再生医療、福祉用機器開発、語学等教育関連事業 等)

・環境、エネルギー、防災関連産業(例:クリーンエネルギー開発、次世代蓄電技術、防災に関連した製品・サービスの提供 等)

・貿易、観光関連産業(例:市内産品の海外販路開拓に資する事業、外国人観光客の誘致に関する事業 等)

上記事業が現在対象になっています。

詳細は、仙台市のホームページでも掲載がされていますので、以下にのせておきます。↓

仙台市 スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)について

外国人起業家が支援を受けるために必要な書類は?

外国人起業家が支援を受けるために必要な書類は?

外国人起業家が地方公共団体の支援を受けて、起業準備を行うためには、各自自体から求められる書類を提出する必要があります。

例えば、大阪市の場合は、

起業準備活動計画確認申請書兼同意書

起業準備活動計画書

申請人の履歴書

暴力団排除に関する誓約書

・申請人の旅券(パスポート)の写し

・申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)

・申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の滞在費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)

・外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)⑤イ、ロ、ハ、二のいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する書類(卒業証書の写し、就労証明書など)

上記書類等を提出することが求められます。

必要となる書類や様式などは各自治体で異なりますので、事前に確認しておくことをオススメします。

まとめ

外国人起業促進事業(スタートアップビザ)についてのまとめ

今回は、外国人起業促進事業(スタートアップビザ)について考えてきました。

「経営・管理」の在留資格を取得するためには、資本金や事務所の設置、法人の設立など様々な手続きが必要になります。

私の行政書士事務所でも「経営・管理」ビザの新規申請のお手伝いをすることが多くありますが、事業計画書の作成等、申請を行うまでに多くの準備が必要なことから、取得する難易度が高い在留資格でもあります。

また、不許可になった時のリスクも大きい申請になりますので、外国人が日本でビジネスを行うにあたって、地方公共団体の支援を受けながら、「経営・管理」ビザ取得の準備ができるということは、とても心強いものになります。

スタートアップビザの制度を利用する地方公共団体は今後も増えてくる可能性がありますので、最新の動向に注目しておくことが求められます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

在留資格全般については、以下の記事で解説をしています。↓
外国人の在留資格についてわかりやすく解説します!

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