在留資格「1号特定技能外国人」の支援計画の内容とは

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在留資格「特定技能」で、外国人を雇用することになる「特定技能所属機関(受入機関)」は、「1号特定技能外国人」に対して、支援計画を作成し、実施することが求められます。

これは、「1号特定技能外国人」が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための「職業生活上」、「日常生活上」、「社会生活上」の支援を行うためにという趣旨があります。

そこで、今回は在留資格「特定技能」で1号特定技能外国人を雇用するために必要となる支援計画の内容について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

以下の記事で「特定技能」ビザ全般について解説をしています。↓
外国人の「特定技能」の在留資格について徹底解説します!

1号特定技能外国人の支援について

1号特定技能外国人の支援について

「1号技能外国人」を雇用する際に作成し、実施することになる「支援計画」には2種類あり、「義務的支援」と「任意的支援」に区分されています。

義務的支援とは

「義務的支援」とは、その全てを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載する必要があります。

そのため、「義務的支援」の全てを行わなければ、1号 特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります。

ただし、「技能実習2号等」から「特定技能1号」に在留資格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除かれます。

任意的支援とは

1号特定技能外国人を雇用する際に作成する「支援計画」には、「義務的支援」に加えて任意的に行う「任意的支援」があり、上述したとおり2つの支援が存在します。

特定技能外国人支援計画は登録支援機関に委託可能

「特定技能外国人支援計画」は、登録支援機関に対して、その全部または一部をの実施を委託することができます。

ただし、「登録支援機関」に「1号特定技能外国人支援計画」の全部の実施を委託する場合であっても,1号特定技能外国人支援計画の作成については,特定技能所属機関が 行うこととなりますが、「登録支援機関」が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことは差し支えないとされています。

登録支援機関については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
「特定技能」で重要になる登録支援機関について解説!

1号特定技能外国人支援計画の内容は?

1号特定技能外国人支援計画の内容は?

上述したとおり、「1号特定技能外国人支援計画」 には、「義務的支援」と「任意的支援」の2つが存在しています。

以下に1つずつ支援計画の内容を記載していきます。

事前ガイダンスの提供

事前ガイダンスの提供

支援計画に必要な項目の1つ目は、「事前ガイダンス」の提供です。

事前ガイダンスの義務的支援

「事前ガイダンス」の義務的支援は、

「特定技能所属機関」または「1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受けた登録支援機関」は、 特定技能雇用契約の締結時以後,1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては,在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、「特定技能雇用契約の内容」、「当該外国人が日本において行うことができる活動の内容」、「上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が日本に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供」)を実施することが求められます。

事前ガイダンスで情報提供すべき事項について

以下に、事前ガイダンスで情報提供すべき事項について記載しておきます。

1、1号特定技能外国人に従事させる業務の内容,報酬の額その他の労働条件に 関する事項

2、日本において行うことができる活動の内容

3、入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は,交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行 い、在留カードを受領する必要があること)

4、1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定 する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること

5、1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国に おける特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること

6、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること

7、特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人 の住居)までの送迎を行うこと

8、1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

9、1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談 又は苦情の申出を受ける体制(例えば,○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)

10、特定技能所属機関等の支援担当者氏名,連絡先(メールアドレス等)

事前ガイダンスを行うにあたって注意しておくことは?

上記の「事前ガイダンス」を行う際には以下の事項について注意しておく必要があります。

・事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上、実施すること が求められます。

つまり、文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められませ んので注意が必要です。

・事前ガイダンスは、当然に1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

・事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じることが望まれています。

・1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、特定技能所属機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えはないとされています。

ただし、その場合は、返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意する必要があります。)。

事前ガイダンスの任意的支援

「特定技能所属機関」や「登録支援機関」は、上述した「義務的支援」として提供する情報に加えて、以下の事項について「任意的」に情報の提供をすることが考えらています。

1、入国時の日本の気候、服装

2、本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

3、入国後,当面必要となる金額及びその用途

4、特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

事前ガイダンスについて確認対象となる書類は?

事前ガイダンスを適切に行なった後に、「特定技能」ビザを申請する際に「事前ガイダンス確認書」を出入国在留管理庁に添付資料として提出する必要があります。

PDFデータは出入国在留管理庁が掲載していますので、以下に載せておきます。↓
事前ガイダンス確認書

出入国する際の送迎

出入国する際の送迎

支援計画に必要な項目の2つ目は、「出入国する際の送迎」です。

以下に「出入国する際の送迎」について「義務的支援」と「任意的支援」について書いていきます。

出入国する際の送迎の義務的支援

1、入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが必要になります。

2、出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。

また、出国する際の送迎では、単に港又は 飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入 場することを確認する必要があります。

出入国する際の送迎の任意的支援

1、入国する際の送迎については、「技能実習2号等」から「特定技能1号」へ在留資格を変更した外国人が既に日本に在留している場合には当該支援の対象となりません。

ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、日本国内の移動について送迎を実施することや、日本国内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。

また、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるよう、日本における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくこと が望まれます。

適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

支援計画に必要な項目の3つ目は、「適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援」です。

以下に、「適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援」ついて「義務的支援」と「任意的支援」について書いていきます。

ここでは、「住居の確保に係る支援」としての義務的・任意的支援と、「生活に必要な契約に係る支援」の義務的・任意的支援の2つが考えられています。

適切な住居の確保に係る支援の義務的支援

1、住居の確保に係る支援として、以下の(1)(2)(3)のいずれかを行うことが求められます。

(1)1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行 し、住居探しの補助を行うこと。

また、賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であっ て、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも

・特定技能所属機関等が連帯保証人となる

・利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

上記のいずれかの支援を行うこと。

(2)特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号 特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

(3)特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下,、当該外国人に対して住居として提供する。

2、居室の広さは、一般的に日本に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人 当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます。

ただし、技能実習2号等から特定 技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が既に確保 している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除かれます。

適切な住居の確保に係る支援の任意的支援

1、1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が 決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

生活に必要な契約に係る支援の義務的支援

「生活に必要な契約に係る支援」における「義務的支援」については以下のとおりです。

1、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン) に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い,、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求めら れます。

生活に必要な契約に係る支援の任意的支援

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが望まれます。

生活オリエンテーションの実施

生活オリエンテーションの実施

支援計画に必要な項目の4つ目は、「生活オリエンテーションの実施」です。

以下に、「生活オリエンテーションの実施」ついて「義務的支援」と「任意的支援」について書いていきます。

生活オリエンテーションの実施の義務的支援

1、特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供については、当該外国人が日本における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更 後)、遅滞なく実施する必要があります。

2、生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

3、生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情により異なりますが、少なくとも8時間以上行うことが求められ ます。

また、提供する必要がある情報は以下のとおりです。

日本での生活一般に関する事項についての情報

・金融機関の利用方法

・医療機関の利用方法等

・交通ルール等

・交通機関の利用方法等

・生活ルール、マナー

・生活必需品等の購入方法等

・気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等

・日本で違法となる行為の例

などの事項について情報を提供する必要があります。

1号特定技能外国人が履行すべき国等に対する届出や手続きについての情報

・所属機関等に関する届出

・住居地に関する届出

・社会保障及び税に関する手続

・その他の行政手続

相談又は苦情の申出先等に対する情報

・特定技能所属機関又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の者において相談又は苦情の申出に 対応することとされている者の連絡先として次の事項

(1)支援担当者の氏名

(2)支援担当者の電話番号,メールアドレス等

・相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先として次の事項

(1)地方出入国在留管理局

(2)労働基準監督署

(3)ハローワーク

(4)法務局・地方法務局

(5)警察署

(6)最寄りの市区町村

(7)弁護士会,日本司法支援センター(法テラス)

(8)大使館・領事館

などの情報を提供する必要があります。

医療を受けることができる医療機関に関する情報

・通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サー ビスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先

・医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

などの情報を提供する必要があります。

防災・防犯・急病その他の緊急時における対応に必要な情報

・トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い,消火器 の使い方))

・緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法 (110 番・119 番・118 番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機 関への連絡方法)

・気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法,災害時の避難場所

などの情報を提供する必要があります。

法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法や法的保護に必要な情報

・入管法令及び労働関係法令に関する知識

・入管法令に関する違反がある場合、その相談先及び連絡方法

・労働に関する法令違反がある場合、その相談先及び連絡方法

・特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先及び連絡方法

・人権侵害があった場合、その相談先及び連絡方法

・年金の受給権に関する知識及び脱退一時金制度に関する知識、それらの相談先及び連絡方法

などの情報を提供する必要があります。

日本語学習の機会の提供

日本語学習の機会の提供

支援計画に必要な項目の5つ目は、「日本語学習の機会の提供」です。

「日本語学習の機会の提供」における「義務的支援」「任意的支援」を以下に記載していきます。

日本語学習の機会の提供の義務的支援

1、日本語を学習する機会の提供については、以下のいずれかの支援を行う必要があ ります。

(1)就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情 報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと

(2)自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を 提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと

(3)1号特定技能外国人との合意の下、特定技能所属機関等が日本語講師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

日本語学習の機会の提供の任意的支援

「任意的支援」については以下のことが考えられるとされています。

1、支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本 語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと

2、1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること

3、日本語学習を実施する場合において、特定技能所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、 日本語講師との契約料等諸経費の全部又は一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

相談又は苦情への対応

相談又は苦情への対応

支援計画に必要な項目の6つ目は、「相談又は苦情への対応」です。

「相談又は苦情への対応」における「義務的支援」「任意的支援」を以下に記載していきます。

相談又は苦情への対応の義務的支援

1、1号特定技能外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。

2、また、特定技能所属機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関 を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。

3、相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

相談又は苦情への対応の任意的支援

「人的支援」以下のことが考えられています。

1、相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすく するため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

2、相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望ま れます。

3、1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行うことが望まれます。

日本人との交流促進に係る支援

日本人との交流促進に係る支援

支援計画に必要な項目の7つ目は、「日本人との交流促進に係る支援」です。

「日本人との交流促進に係る支援」における「義務的支援」「任意的支援」を以下に記載していきます。

日本人との交流促進に係る支援の義務的支援

1、1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方 公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。

2、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、 必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じ て当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

日本人との交流促進に係る支援の任意的支援

「認定き支援」については、以下のことが考えられています。

1、1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。

2、1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるよう、特定技能所属機関等が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

外国人の責めに帰すべき事由によらないで契約を解除される場合の転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらないで契約を解除される場合の転職支援

支援計画に必要な項目の8つ目は、「外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合 の転職支援」です。

「外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合 の転職支援」における「義務的支援」を以下に記載していきます。

外国人の責めに帰すべき事由によらないで契約を解除される場合の転職支援の義務的支援

1、特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定 技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の日本の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行え るように、以下の支援のいずれかを行う必要があります。

・所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること

・公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必 要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと

・1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること

・特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事 業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること

2、特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者を確保する必要があります。

定期的な面談の実施・行政機関への通報

定期的な面談の実施・行政機関への通報

支援計画に必要な項目の9つ目は、「定期的な面談の実施・行政機関への通報」です。

「定期的な面談の実施・行政機関への通報」における「義務的支援」「任意的支援」を以下に記載していきます。

定期的な面談の実施・行政機関への通報の義務的支援

1、特定技能所属機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認 するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要があります。

2、定期的に行う面談の場においては、上述した生活オリエンテーションで提供した日本での生活一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます

3、1号特定技能外国人との面談は、当該外国人が十分に理解することができる言 語により実施することが求められます。

4、支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談におい て、労働基準法(長時間労働,賃金不払残業など)その他の労働に関する法令 (最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

5、支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談におい て、資格外活動等の入管法違反、又は、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があ ります。

定期的な面談の実施・行政機関への通報の任意的支援

「任意的支援」には以下のことが考えられています。

1、1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の 情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

支援計画の概要図

上記支援計画について、わかりやすくイラストでまとめられたものが、出入国在留管理庁から発表されていましたので、以下に掲載しておきます。↓

1号特定技能外国人の支援の概要図

<参照:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組より>

まとめ

「特定技能」ビザを取得する際に必要になる、支援計画の内容のまとめ

今回は、「特定技能」ビザを取得する際に必要になる、支援計画の内容について考えてきました。

「特定技能」で外国人を雇用する場合には、多くのルール等が存在していますので、事前に確認をしてから雇用を検討していくことが求められます。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「特定技能」ビザについて解説した記事一覧は、以下の記事にまとめています。↓
特定技能の在留資格について解説した記事一覧(まとめ)

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